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軽井沢町自然保護対策要綱とは「軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な国際的保健休養地としての町づくりを推進するため(要綱より抜粋)」のものです。
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1区画 面積 |
建蔽率 |
容積率 |
高さ 制限 |
隣地後退 |
道路 後退 |
特定 道路後退 |
保養地域 緩衝地域以外の第1種低層住居専用地域 及び集落形成地域又は緩衝地域以外の 無指定地域 |
1000㎡以上 |
20% |
20% |
10m |
3m
かつ各部分の高さの
1/2
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5m |
10m
奥行きの1/3まで
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居住地域
第1種住居地域
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300㎡以上 |
60% |
200% |
10m |
1m |
2m |
5m
奥行きの1/3まで
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商業地域
近接商業地域
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– |
80% |
200% |
13m |
極力 |
極力 |
極力 |
集落形成地域
用途地域の指定のない都市計画区域内の
集落形成地域
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300㎡以上 |
50% |
100% |
10m |
1m |
2m |
5m
奥行きの1/3まで
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緩衝地域
居住・商業・集落形成地域と
第1種低層住居専用地域又は用途地域の指定のない都市計画区域との境界線から、
水平距離60m以内の1種低層住居専用地域
又は用途地域の指定のない都市計画区域
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500㎡以上 |
30% |
50% |
10m |
3m
かつ各部分の高さの1/2
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5m |
5m |
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この他にも主なものとしては
・7月25日から8月31日までの間は、原則として建設工事等は実施しないものとする。
・建物・工作物の色について、周囲の自然環境と調和するものとすること。
(居住・商業地域:彩度4以下 保養・緩衝・集落形成地域:彩度4以下かつ明度7以下)
・建築物の屋根の形態は周囲の自然環境と調和する様、勾配のあるものとすること。
(商業地域:勾配 1/10以上 その他の地域:勾配 2/10以上かつ軒の出50cm以上)
があります。
※その他詳細につきましては軽井沢町役場生活環境課環境係までお問い合わせ下さい。
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